2010年7月30日
特定非営利活動法人創造エンジン会員規約
この会員規約(以下「本規約」といいます)は、特定非営利活動法人創造エンジン(以下「当法人」といいます)と、特定非営利活動法人創造エンジン会員(以下「会員」といいます)との関係に適用します。
当法人に会員として入会申込書を提出した者は、本規約を承認したことになります。
当法人は、市民や法人に対して、起業支援、芸術支援などの地域活性化に関する事業を行い、豊かで充実した社会づくりに寄与することを目的とします。会員は、当法人の目的に賛同したことになります。 第1条(入会申込)
1. 入会の申込をする方は、当法人が定款にて定める年会費を払込み、
入会申込書に必要事項を記入し、当法人に提出することとします。
第2条(入会の成立)
1. 入会は、前項に定める入会申込に対して、当法人がこれを認めたときに成立します。
第3条(入会申込の拒絶)
1. 当法人は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合があります。
(1) 申込書に虚偽の事項を記載した場合。
(2) 入会申込者が本規約に反するおそれのある場合。
(3) その他、前各号に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合。
第4条(入会金及び会費)
1. 当法人の設立当初の入会金及び会費は、次に掲げる額とします。
(1) 入会金 なし
(2) 年会費 正会員(個人)5,000円 (団体)10,000円
賛助会員(個人)5,000円 (団体)10,000円 (全て一口の金額)
第5条(拠出金品の不返還)
1.既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しません。
第6条(会員の種別)
1.正会員当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で総会における議決権を有するもの。
2.賛助会員当法人の目的に賛同して賛助するために入会した個人及び団体で総会における議決権を有しないもの。
3.準会員当法人の目的に賛同して入会した個人及び団体で総会における議決権を有しないもの。
第7条(会員資格有効期間)
1.会員資格有効期間は、当法人の事業年度とします。
2.会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け、入会を承認した日とします。
第8条(会員の資格の喪失)
1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失します。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(3)団体又は法人会員の場合、その団体または法人が消滅したとき。
(4)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
第9条(退会)
1.会員は、理事長が定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができます。
第10条(除名)
1.会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができます。
(1)当法人の定款および規約に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2.前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければなりません。
第11条(会員規約の適用)
1.当法人は、会員との間に本規約を定め、これにより当法人の運営を行います。また、当法人が随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。
第12条(会員規約の変更)
1.当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。
第13条(規定の追加)
1.本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、理事会の議決を経て、順次定めるものとします。








